別表第24(第2条第1項第609号関係)

基準器 金額
1 長さ基準器 タクシーメーター装置検査用基準器 13,400円
2 質量基準器 (1) 基準手動天びん ひょう量が2トン以下であって目量(隣接する目盛標識のそれぞれが表す物象の状態の量の差をいう。以下同じ。)又は感量(質量計が反応することができる質量の最小の変化をいう。以下同じ。)がひょう量の4,000分の1以上のもの 5,100円
(2) 基準台手動はかり ひょう量が1キログラム以下のもの 3,350円
ひょう量が10キログラム以下のもの 5,300円
ひょう量が50キログラム以下のもの 7,800円
ひょう量が200キログラム以下のもの 10,500円
ひょう量が500キログラム以下のもの 14,000円
ひょう量が500キログラムを超えるもの 14,000円に、500キログラムまでを増すごとに6,900円を加算した額
(3) 基準直示天びん ひょう量が2トン以下であって目量又は感量がひょう量の4,000分の1以上のもの 7,900円
(4) 基準分銅 ア 1級である旨の表記のあるもの 表す質量が200グラム以下のもの 3,200円
表す質量が200グラムを超えるもの 7,900円
イ 2級である旨の表記のあるもの 表す質量が5キログラム以下のもの 640円
表す質量が50キログラム以下のもの 780円
表す質量が50キログラムを超えるもの 8,800円
ウ 3級である旨の表記のあるもの 表す質量が5キログラム以下のもの 480円
表す質量が50キログラム以下のもの 650円
表す質量が50キログラムを超えるもの 7,100円
3 体積基準器 基準タンク ア 全量が0.25立方メートル以下のもの 13,600円
イ 全量が1立方メートル以下のもの 34,000円
ウ 2以上のゲージグラスを有する基準タンク ゲージグラスが1増すごとに、ア又はイに掲げる金額の5割の額を加算した額