別表第23(第2条第1項第606号関係)

特定計量器 金額
1 質量計 (1) 非自動ばかり ア 検出部が電気式のもの又は光電式のものであって、ひょう量が1トン以下のもの ひょう量が30キログラム以下のもの 1,050円
ひょう量が100キログラム以下のもの 1,250円
ひょう量が250キログラム以下のもの 1,650円
ひょう量が500キログラム以下のもの 2,050円
ひょう量が500キログラムを超えるもの 2,400円
イ 棒はかり又は光電式以外のばね式指示はかりのうち直線目盛りのみがあるもの ひょう量が10キログラム以下のもの 100円
ひょう量が10キログラムを超えるもの 200円
ウ ア又はイに掲げるもの以外のもの ひょう量が5キログラム以下のもの 150円
ひょう量が20キログラム以下のもの 200円
ひょう量が50キログラム以下のもの 250円
ひょう量が100キログラム以下のもの 340円
ひょう量が250キログラム以下のもの 540円
ひょう量が500キログラム以下のもの 900円
ひょう量が1トン以下のもの 1,550円
ひょう量が2トン以下のもの 2,450円
ひょう量が5トン以下のもの 6,150円
ひょう量が10トン以下のもの 7,750円
ひょう量が20トン以下のもの 11,400円
ひょう量が30トン以下のもの 14,150円
ひょう量が40トン以下のもの 18,900円
ひょう量が50トン以下のもの 21,300円
ひょう量が50トンを超えるもの 37,800円
エ 最小の目量(隣接する目盛標識のそれぞれが表す物象の状態の量の差をいう。)又は表記された感量(質量計が反応することができる質量の最小の変化をいう。)がひょう量の10,000分の1未満のもの アからウまでに掲げる金額の2倍の額
(2) 分銅 表す質量が200グラム以下のもの 20円
表す質量が200グラムを超えるもの 220円
(3) 定量おもり又は定量増おもり 質量が5キログラム以下のもの 20円
質量が20キログラム以下のもの 90円
質量が20キログラムを超えるもの 290円
2 体積計 (1) 水道メーター 口径が25ミリメートル以下のもの 80円
口径が40ミリメートル以下のもの 170円
口径が100ミリメートル以下のもの 1,200円
口径が100ミリメートルを超えるもの 1,650円
(2) 燃料油メーター ア 使用最大流量が1リットル毎分以下のもの 590円
イ 表示機構の最大指示量が50リットル以下のもの(アに掲げるものを除く。) 1,550円
ウ 自動車等給油メーター又は口径25ミリメートル以下の車載燃料油メーター 2,050円
エ アからウまでに掲げるもの以外のもの 3,400円
(3) 液化石油ガスメーター 6,400円
3 アネロイド型圧力計 (1) アネロイド型圧力計 計ることができる最大の圧力が50メガパスカル以下のもの 90円
(2) アネロイド型血圧計 150円