平成18年度実績版 第3章 計量器の検定及び検査

第3章 計量器の検定及び検査

第1節:検定

 計量器 を取引、証明行為に使用する場合は、検定に合格したものでなければならない。
 このため製造又は修理された計量器は精度、構造など計量法に定めた一定基準に適合しているかどうかを調べ、不良計量器の社会への供給を絶つことにしている。

検定成績表

計量器の種類 平成16年度 平成17年度 平成18年度
検定個数 不合格数 検定個数 不合格数 検定個数 不合格数
皿手動はかり 0 0 0 0 0 0
台手動はかり 11 0 6 0 3 0
振子指示はかり 0 0 0 0 0 0
ばね式指示はかり 0 0 0 0 0 0
手動指示併用はかり 0 0 0 0 0 0
電気抵抗線式はかり 19 0 26 0 43 0
その他の電気式はかり 0 0 0 0 0 0
分 銅 0 0 0 0 0 0
タクシーメーター(頭部) 157 0 165 1 60 0
タクシーメーター(走行) 4,915 49 4,945 61 5,262 79
燃料油メーター 976 8 349 0 868 1
接線流羽根車式水道メーター 52,318 1 370 0 219 0
液化石油ガスメーター 35 0 17 0 11 0
58,431 58 5,878 62 6,466 80
不合格率 0.10% 1.05% 1.24%
手数料 10,279,570 4,821,810 7,291,763

第2節:定期検査

 取引または証明に使用されているはかりの構造性能等計量法に定める一定の基準以上に保持・確保されることが適正な計量の実施を確保するための前提条件である。
 また、検定に合格したはかりも長い間使用していると、次第に構造及び精度に狂いを生じてくるようになる。このため、2年に1回定期的に検査を実施している。
 定期検査に合格した質量計には、定期検査済証印又は貼り付け印が付される。
本年度中における定期検査の実績は次頁のとおりである。

第3節:定期検査に代わる計量士による検査

 定期検査に代わる計量士による検査 は、知事又は特定市町村の長が行う計量器の定期検査の代行検査として計量士に検査権限を与えた制度である。
 この事業を行おうとする計量士は、検査を行おうとする場所を管轄する知事または、特定 市町村の長に届け出なければならないとなっている。
 また、使用計量器については、計量士による検査を受けた商店、事業場は、知事または特定市町村の長に届を提出すれば定期検査の受検を免除される。
  代検計量士数     4名
  検査個数     3,028個

内訳

特定計量器の種類 定期検査に代わる計量士の検査
検査個数 不合格個数
質量計 電気式はかり 1,638 18
手動天びん 0 0
等比皿手動はかり 8 0
棒はかり 0 0
その他の手動式はかり 35 0
ばね式はかり 1,264 10
手動指示併用はかり 33 0
その他の指示式はかり 0 0
分銅 0 0
定量おもり 0 0
定量増おもり 50 0
皮革面積計 0 0
合計 3,028 28

第4節:適正計量管理事業所の検査状況

 平成19年度中本県の適正計量管理事業所の検査状況は次のとおりである。

区分
計量器の種類
大臣指定事業所 知事指定事業所
検査器物数 合格しなかった器物数 検査器物数 合格しなかった器物数
電気抵抗線式はかり  196  1 370 3
誘導式はかり     1 0
電磁式はかり     24 0
その他の電気式はかり     4 1
手動天びん    
等比皿手動はかり     4 0
棒はかり    
その他の手動式はかり     104 0
ばね式はかり     294 1
手動指示併用はかり     10 0
その他の指示はかり     21 0
分銅     716 0
定量おもり    
定量増おもり     548 1
アネロイド型圧力計     1,060 27
ガラス製温度計     235 34
騒音計     2 0
鋼製巻尺     348 50
196 1 3,741 116

第5節:基準器検査

 基準器は計量器の検定、検査の際の基準として用いられるだけでなく、計量器の製造、及び修理業者並びに適正計量管理事業所等における計量管理上必要欠くべからざるもので、精度保持のための有効期間が機種別に定められており、有効期間満了後は基準器検査を受けて使用するように義務づけられている。
 この検査は、タクシーメーター装置検査用基準器、基準台手動はかり、1~3級基準分銅、液体メーター用基準タンク(水道メーター・燃料メーターの検査に用いるもの)については県が行い、その他のものは国が行っている。
 平成18年度実績は次表のとおりである。

県で検査を行うもの

基準器の種類 検査個数 不合格個数
タクシーメーター装置検査用基準器 0 0
基準手動天びん 0 0
基準直示天びん 0 0
基準台手動はかり 0 0
1級基準分銅 90 0
2級基準分銅 70 0
3級基準分銅 43 0
基準面積計 0 0
基準湿式ガスメーター 0 0
液体メーター用基準タンク
(水道メーター、温水メーター又は積算熱量計の検査に用いるもの)
0 0
液体メーター用基準タンク(燃料油メーターの検定に用いるもの) 4 0
合計 207 0

国で検査を行うもの

基準器の種類 検査個数 不合格個数
基準フラスコ 0 0
液化石油ガス用基準浮標型密度計 0 0
基準巻尺 1 0
液体メーター用基準タンク 1 0
合計 2 0

第6節:立入検査

 商取引における適正な計量は、直接県民の経済生活に大きな影響を及ぼすものであり消費者保護の面から、正しい取引を確保することは重要な課題である。
 このような見地から計量法第148条の規定に基づき、事業場、店舗等に対し立入検査を実施し、量目の検査及び使用中の計量器の検査を実施した。

1.商品量目検査

商品量目の立入検査は、中元時期及び年末年始時期にスーパー、小売店舗(合計15店舗)を対象として行 ったが、その結果は次表のとおりである。

(1) 商品量目検査結果表(中元時期:検査時期平成18年7月25日~8月29日)

項目
商品区分
検査
戸数
不適正 検査
個数
ガイドラインに
定める過量
正量 量目不足
戸数 同率(%) 個数 同率(%)






食肉 11 3 27.3% 139 0 119 20 14.4%
食肉の加工品 7 5 71.4% 45 0 20 25 55.6%
魚介 11 4 36.4% 125 0 103 22 17.6%
魚の加工品 7 2 26.6% 49 0 39 10 20.4%
野菜                
野菜の加工品 5 2 40.0% 39 0 24 15 38.5%
めん類                
菓子類                
茶、コーヒー、ココアの調整品                
その他                
合計 41 16 39.0% 397 0 305 92 23.2%

(2) 商品量目検査結果表(年末年始時期:検査時期平成18年12月6日~平成18年12月15日)

項目
商品区分
検査
戸数
不適正 検査
個数
ガイドラインに
定める過量
正量 量目不足
戸数 同率(%) 個数 同率(%)






食肉 7 4 57.1% 100 0 80 20 20.0%
食肉の加工品 3 0 0.0% 23 0 23 0 0.0%
魚介 7 2 28.6% 103 0 97 6 5.8%
魚の加工品 1 0 0.0% 5 0 5 0 0.0%
野菜                
野菜の加工品 4 0 0.0% 50 0 50 0 0.0%
めん類                
菓子類                
茶、コーヒー、ココアの調整品                
その他                
合計 22 6 27.3% 281 0 255 26 9.3%

2.特定計量器の立入検査

本年度は、燃料油メーター及びガスメーターの各特定計量器を対象に、各事業所(店舗)へ立入検査を行ったがその結果は次表のとおりである。

立入検査成績

区分 立入事業者数 検査台数 不合格台数 不合格率% 不合格理由
タクシーメーター 3 72 0 0.0%
水道メーター 12 30,598 199 0.7% 有効期限切  199 個
燃料油メーター 142 1,186 11 0.9% 有効期限切   11 台
電気子メーター 14 14 2 14.3% 有効期限切   2 台
ガスメーター 31 28,283 290 1.0% 有効期限切  290 個

不合格計量器に対する改善指導の概要

(1) タクシーメーター
 3事業所、72台を実施した。
 不合格はなし。
(2) 水道メーター
 12市町の水道局(課)について、管理台帳及び供給先の家庭等で器物の有効期限等を実地確認した。
 有効期限切れメーターの早期取り替えを指示した。
(3) 燃料油メーター
 11市町村、142店舗の石油店を対象に実施した。
台帳上での有効期限メーターを集中的に立入検査を実施し、使用停止させるとともに速やかに修理検定を行うよう指導した。
(4) 電気子メーター
 公共施設(14カ所)を対象に実施した。
有効期限切れメーターの早期取り替えを指示した。
(5) ガスメーター
 31事業所に対し、管理台帳及び供給先の家庭等で器物の有効期限等を実地確認した。 不適正事業所(11業所)に対しては、誓約書を提出させるとともに、年度内の取替等を指導した。